2024年6月から実施されている「定額減税」ですが、減税がしきれない人に対しては「調整給付金」が支給されることをご存じでしょうか。

調整給付金は、1万円未満が切り上げとなるため、仮に減税しきれなかった金額が「2万100円」だった場合は「3万円」の給付金を受け取ることができます。

そんな「調整給付金」ですが、人によっては、受給するために手続きが必要な場合があります。

本記事では、調整給付金の概要と、給付金を受け取るための手続き方法について解説します。

なお、自治体によって手続きの期限は異なりますが、10月までに締め切られるところが多いため、該当する方は早めに手続きを済ませましょう。

1. そもそも「定額減税」とは?仕組みをおさらい

まずは、「定額減税」と「調整給付金」の関係性について、おさらいしておきましょう。

そもそも定額減税とは、所得税や住民税が一定額控除される制度で、2024年6月から実施されています。

定額減税によって控除される限度額は、所得税が3万円、住民税が1万円となっており、合計で4万円の減税を受けられます。

なお、扶養家族がいる場合は、その人数分、減税額が増えることになります。

【写真全枚中1枚目】2024年分所得税の定額減税のしかたをチェック。2枚目以降で「調整給付金」のしくみや通知物の見本(例:江戸川区)を確認する。

2024年分所得税の定額減税のしかた

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

たとえば、扶養に入っている妻と子どもがいる場合、夫は合計12万円(所得税9万円・住民税3万円)の定額減税を受けられるのです。

なお、6月に定額減税しきれない場合は、翌月以降も給与や賞与などから、順次控除がされ続けます。

定額減税「控除しきれる場合・控除しきれない場合」

定額減税「控除しきれる場合・控除しきれない場合」

出所:国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」

ただし、定額減税額が、令和6年分の所得額もしくは令和6年度分の住民税額を上回る場合「調整給付金」として差額が給付されます。