2.2 <特例贈与財産用>(特例税率)

この速算表は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から受けた財産に対する贈与税の計算に用いられます。

例えば、祖父から孫への贈与や、父から子への贈与に適用されますが、夫の父からの贈与には使用できません。

基礎控除額の課税価格:税率(控除額)

  • 200万円以下:税率10%(控除なし)
  • 400万円以下:税率15%(控除額10万円)
  • 600万円以下:税率20%(控除額30万円)
  • 1000万円以下:税率30%(控除額90万円)
  • 1500万円以下:税率40%(控除額190万円)
  • 3000万円以下:税率45%(控除額265万円)
  • 4500万円以下:税率50%(控除額415万円)
  • 4500万円超:税率55%(控除額640万円)

ただし、これらにはいくつかの注意点があります。まず贈与税の申告義務は贈与者ではなく、贈与を受けた側(孫)にあることです。

また、110万円の非課税枠は贈与者ごとではなく、贈与を受ける側の年間合計額に適用されます。

例えば祖父と祖母がそれぞれ110万円を孫に贈与した場合、孫は合計220万円を受け取ることになり、非課税限度額を超えるため贈与を受けた孫が申告および納税を行う必要があります。