2. 1.国民健康保険料・国民年金保険料の減額措置

住民税非課税世帯は、国民健康保険料と国民年金保険料の減免を受けられます。

国民健康保険料は、所得に応じて保険料が決まる仕組みです。

また、低所得者には所得に応じて2割・5割・7割の減額が適用されます。減額が適用される所得水準は家族構成などにより異なるため、詳しくは厚生労働省のHPで確認してみてください。

国民年金保険料も、非課税世帯は減額されます。

全額免除される場合もあれば、半額免除・4分の1免除が適用される場合もあり、扶養する親族数などにより所得水準が決まる仕組みです。