4. 申請しないともらえない?年金生活者支援給付金を申し込む方法とは
年金生活者支援給付金は、申請をしないと1円も受け取れないため、対象となる場合は申請を行う必要があります。
本章では、申請方法について「これから新たに公的年金を受給する方」「すでに公的年金を受給している方」の2パターンで見ていきましょう。
4.1 これから新たに公的年金を受給する方
新たに老齢基礎年金を受給する方が「年金生活者支援給付金」の支給対象となる場合、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
なお、申請手続きを行わないと支給されないため、申請漏れがないようご注意ください。
以下写真は、日本年金機構によるもので「老齢基礎年金と年金生活者支援給付金」を新たに請求する場合の申請方法を紹介しています。
4.2 すでに公的年金を受給している方
すでに公的年金を受給中の方は、「公的年金などの収入や、その他の所得が一定基準額以下」となり前述した「要件を満たす」場合、年金生活者支援給付金の支給対象となるケースもあります。
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方に対し、毎年9月の第1営業日より順次、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、申請手続きを行いましょう。
「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の太枠内を記入し、切手を貼り、郵便ポストに投函すると申請手続きが完了します。
※繰上げ受給している場合は、書類の様式が異なります。
年金生活者支援給付金の支給要件を満たし、申請手続きを行うと、2年目からは手続き不要で受給できます。
そのため、年金生活者支援給付金をすでに受給している人は、新たに手続きを行う必要はありません。
ただし、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金のいずれかを受給中で、所得が前年と比べ低下したなどの事情があり「新たな支給対象となる人」は申請手続きが必要となります。
個々のケースで異なる場合があるため、不明な点はお近くの年金事務所や日本年金機構へご相談ください。
※給付金の具体的な金額や要件などは自治体などによって異なるため、LIMOでは個別のご相談・お問い合わせにはお答えできかねます。