3. 年金額が変わる方には年金振込通知書が送付される

令和6年10月から保険料や税金の特別徴収額が変更となり、年金の振込額(手取り額)が変更になる方には、「年金振込通知書」が送付されます。

上図は令和5年の年金振込通知書の見本ですが、令和6年においても同様の通知書が送付される予定です。

また、「ねんきんネット」でも10月に送付される年金振込通知書の内容を確認できます。ただし、閲覧可能な時期は10月以降(日本年金機構から書面による年金の支払いに関する通知書が郵送された後)になるため、詳しくはねんきんネットでご確認ください。

4. まとめにかえて

10月支給分の年金の手取り額が増える方や減る方がいるのは、天引きされる保険料や税金が変更されることが理由のひとつとなっています。保険料や税金は、前年の所得によって毎年見直され、10月支給分の年金から変更後の金額が反映されます。

そのため、保険料や税金が増額される方は手取り額が減り、減額される方は手取り額が増額するのです。

年金手取り額が変更になる方には、年金振込通知書が送付されます。お手元に届いた際には、手取り額がいくらになるのかだけでなく、保険料や税金がどのくらい引かれるのかも確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子