2.2 住民税
老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方は年金から住民税が天引きされます。
前年から継続して天引きされている方は、4月から令和6年分の住民税が特別徴収され、4月・6月・8月分は仮徴収が、10月・12月・2月分は本徴収が行われるのが一般的です。
仮徴収は、前年の年金所得に対する住民税の半分の金額を4月・6月・8月に分けて徴収し、本徴収は、6月頃に決定される本年度の住民税額から仮徴収で納付した分を差し引いた金額を、10月・12月・2月分に分けて納めます。
このように、介護保険料と住民税は10月支給分から金額変更が適用されるため、年金手取り額も変動するのです。
2.3 年度の途中から年金を受給開始した場合
年度の途中に65歳になり年金受給を開始した場合、すぐには特別徴収は行われず、10月支給分の年金から天引きされるのが一般的です。それまでは普通徴収となり、役所から送付された納税通知書(納付書)を使って、ご自身で納付します。
これまで普通徴収だったものが特別徴収に切り替わることで、年金から天引きされるものが増え手取り額が少なくなります。