2. 介護保険料や住民税の変更は10月支給分から適用
国民年金や厚生年金から天引きされるもののうち、介護保険料や住民税は、変更後の金額が10月支給分から適用されます。
2.1 介護保険料
老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方は年金から介護保険料が天引きされます。なお、天引きされることを「特別徴収」といい、介護保険料では4月・6月・8月の「仮徴収」と、10月・12月・2月の「本徴収」に区別して考えます。
前年度から継続して年金を受給している方の場合、4月・6月・8月の仮徴収では、前年度の2月分と同じ金額の保険料が天引きされるのが原則です。ただし、仮徴収と本徴収で一定以上の差が出る場合は、6月・8月分で調整するケースもあります。
そして、10月・12月・2月の「本徴収」では、6月頃に確定する前年所得などに基づいて計算された今年度の保険料を、仮徴収で納めた分を差し引いて10月・12月・2月の3ヵ月に分けて納めます。