国民年金や厚生年金を受給している方の中には、10月支給分から手取り額が減る方や増える方がいます。手取り額が増える分には嬉しいですが、急に減ると生活に影響が出ることもあるでしょう。

年金手取り額が変動するのは、年金から天引きされる保険料や税金が変更されることが理由のひとつとなっています。

本記事では、10月から年金手取り額が変動する理由について詳しく解説していきます。

1. 10月から年金手取り額が減る・増える理由とは

10月支給分の国民年金・厚生年金の手取り額が増える方や減る方がいるのは、天引きされる保険料や税金が変更されるためです。

国民年金や厚生年金からは、保険料や税金が天引きされているのが一般的です。保険料や税金は、前年の所得によって毎年見直され、変更後の金額が反映されるのが10月支給分からになっています。そのため、保険料や税金が増額される方は手取り額が減り、減額される方は手取り額が増額することになるのです。

年金収入が前々年より前年の方が増えた方や、「扶養控除」や「医療費控除」といった各控除が減った方は、手取り額が減額される可能性があります。

2. 介護保険料や住民税の変更は10月支給分から適用

国民年金や厚生年金から天引きされるもののうち、介護保険料や住民税は、変更後の金額が10月支給分から適用されます。

2.1 介護保険料

老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方は年金から介護保険料が天引きされます。なお、天引きされることを「特別徴収」といい、介護保険料では4月・6月・8月の「仮徴収」と、10月・12月・2月の「本徴収」に区別して考えます。

【写真全3枚中1枚目】社会保険料の年次処理スケジュール。2枚目では、住民税の仮徴収・本徴収スケジュールを確認!1/3

社会保険料の年次処理スケジュール

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収~図解資料~」

前年度から継続して年金を受給している方の場合、4月・6月・8月の仮徴収では、前年度の2月分と同じ金額の保険料が天引きされるのが原則です。ただし、仮徴収と本徴収で一定以上の差が出る場合は、6月・8月分で調整するケースもあります。

そして、10月・12月・2月の「本徴収」では、6月頃に確定する前年所得などに基づいて計算された今年度の保険料を、仮徴収で納めた分を差し引いて10月・12月・2月の3ヵ月に分けて納めます。

2.2 住民税

老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金を受給している65歳以上の方のうち、年間の受給額が18万円以上の方は年金から住民税が天引きされます。

前年から継続して天引きされている方は、4月から令和6年分の住民税が特別徴収され、4月・6月・8月分は仮徴収が、10月・12月・2月分は本徴収が行われるのが一般的です。

【住民税】仮徴収・本徴収スケジュール2/3

【住民税】仮徴収・本徴収スケジュール

LIMO編集部作成

仮徴収は、前年の年金所得に対する住民税の半分の金額を4月・6月・8月に分けて徴収し、本徴収は、6月頃に決定される本年度の住民税額から仮徴収で納付した分を差し引いた金額を、10月・12月・2月分に分けて納めます。

このように、介護保険料と住民税は10月支給分から金額変更が適用されるため、年金手取り額も変動するのです。

2.3 年度の途中から年金を受給開始した場合

年度の途中に65歳になり年金受給を開始した場合、すぐには特別徴収は行われず、10月支給分の年金から天引きされるのが一般的です。それまでは普通徴収となり、役所から送付された納税通知書(納付書)を使って、ご自身で納付します。

これまで普通徴収だったものが特別徴収に切り替わることで、年金から天引きされるものが増え手取り額が少なくなります。

3. 年金額が変わる方には年金振込通知書が送付される

令和6年10月から保険料や税金の特別徴収額が変更となり、年金の振込額(手取り額)が変更になる方には、「年金振込通知書」が送付されます。

上図は令和5年の年金振込通知書の見本ですが、令和6年においても同様の通知書が送付される予定です。

また、「ねんきんネット」でも10月に送付される年金振込通知書の内容を確認できます。ただし、閲覧可能な時期は10月以降(日本年金機構から書面による年金の支払いに関する通知書が郵送された後)になるため、詳しくはねんきんネットでご確認ください。

4. まとめにかえて

10月支給分の年金の手取り額が増える方や減る方がいるのは、天引きされる保険料や税金が変更されることが理由のひとつとなっています。保険料や税金は、前年の所得によって毎年見直され、10月支給分の年金から変更後の金額が反映されます。

そのため、保険料や税金が増額される方は手取り額が減り、減額される方は手取り額が増額するのです。

年金手取り額が変更になる方には、年金振込通知書が送付されます。お手元に届いた際には、手取り額がいくらになるのかだけでなく、保険料や税金がどのくらい引かれるのかも確認しましょう。

参考資料

木内 菜穂子