5. 年金生活者支援給付金は申請必須
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出をして申請することが必要となります。申請手続きの方法は、以下の場合でそれぞれ異なります。
- すでに年金を受給している方で、所得額が前年より低下し年金生活者支援給付金の対象となった方
- 年金自体を新規請求する方
5.1 すでに年金受給している人
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、所得額の減少により新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる場合、請求書が送られてきます。
年金生活者支援給付金の請求書が届いたら、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函すると手続きできます。
5.2 年金自体を新規請求する人
65歳を迎えるなどで年金自体を新規で請求する人の場合、老齢基礎年金の請求書と併せて給付金請求書が送られてきます。
同封された給付金請求書に記載事項を記入した上で、基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
申請手続きを一度行うと翌年以降、手続きは不要となります。また、支給要件を満たさなくなった場合は、年金生活者支援給付金は支給されません。 その際は「年金生活者支援給付金 不該当通知書」が届くこととなります。