2.3 国民健康保険料

以下の要件に該当する方は、国民健康保険料が差し引かれます。

  • 65歳以上75歳未満(後期高齢者医療制度の該当者を除く)
  • 年間の受給額が18万円以上
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1以下

なお、後期高齢者医療保険料は個人単位で計算されるのに対し、国民健康保険料は世帯単位で計算されます。

2.4 所得税・復興特別所得税

所得税および復興所得税は、年金収入が一定額以上の場合に課税されます。一般的に、年金から所得税が引かれるのは、以下のような方です。

  • 65歳未満の方:年間108万円以上
  • 65歳以上の方:年間158万円以上

ただし、課税対象となる金額は各種控除の適用状況によって異なります。

2.5 住民税

住民税は、お住まいの地域の自治体に納める税金です。

住民税は「均等割」と「所得割」に分けられ、それぞれを合計した金額が徴収されます。

具体的には、均等割が一律5000円(道府県民税1000円、市町村民税3000円、森林環境税1000円)、所得割は年収から各種控除を差し引いた「課税所得金額」に対して10%が課されます。※自治体によって異なるケースがあります。

3. まとめにかえて

今回解説したように、公的年金から差し引かれるお金は全部で5種類あり、実際に差し引かれる金額は人によって異なります。

例えば、受給額が厚生年金の平均年金月額である14万3973円で、年金以外の収入がない場合の手取り額は約13万円となります。

収入に変化があった場合など、天引きされる金額が変わることもあるので、どのようなお金が天引きされているのかを把握しておきましょう。

参考資料

加藤 聖人