働く世代にとってうれしい制度として、2024年6月に所得税と住民税所得割から一定額が控除される、定額減税が実施されました。
子育て世代に対しては2024年10月から児童手当も拡充されています。
このように政府は新たな施策を打ちながら国民に対し給付を行っています。
今回はその中の一つである2019年10月から開始された「年金生活者支援給付金」について対象者や給付額、申請方法などを詳しく見ていきます。
1. 「年金生活者支援給付金」対象や給付額はどのくらい?
年金生活者支援給付金は、低所得者や住民税非課税世帯の方を対象とした支援金となっています。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れる給付金です。
今回はそのうち、「老齢年金生活者支援給付金」を掘り下げていきます。
1.1 給付金額と対象者
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
支給要件もみていきましょう。
<支給要件>
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
なお、支給要件において、前年の公的年金の収入に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
この給付金は申請しないと受け取れません。対象者には年金事務所から書類が送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。
年金生活者支援給付金の申請手続きは、年金を新しく請求する場合や、特別支給の老齢厚生年金を先に受給している場合、または繰上げ受給している場合などで、少し違いはあるものの、基本的には書類を提出すれば問題ありません。