働く世代にとってうれしい制度として、2024年6月に所得税と住民税所得割から一定額が控除される、定額減税が実施されました。
子育て世代に対しては2024年10月から児童手当も拡充されています。
このように政府は新たな施策を打ちながら国民に対し給付を行っています。
今回はその中の一つである2019年10月から開始された「年金生活者支援給付金」について対象者や給付額、申請方法などを詳しく見ていきます。
1. 「年金生活者支援給付金」対象や給付額はどのくらい?
年金生活者支援給付金は、低所得者や住民税非課税世帯の方を対象とした支援金となっています。
「老齢年金(国民年金)」「障害年金」「遺族年金」を受給している人のうち、要件を満たした人が年金に上乗せして受け取れる給付金です。
今回はそのうち、「老齢年金生活者支援給付金」を掘り下げていきます。
1.1 給付金額と対象者
<給付金額>
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間/被保険者月数480月
収入が87万8900円以下の非課税世帯の人に対して、年金生活者支援給付金は支給されます。
支給要件もみていきましょう。
<支給要件>
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
- 前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が87万8900円以下である。(障害年金・遺族年金などの非課税収入を除く)
※前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、(1)老齢年金生活者支援給付金が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、(2)補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。
例を挙げると、例えば昭和31年4月2日以降に生まれた方で、納付済み期間が240カ月、全額免除期間が60カ月の場合は、月額4072円の給付が受けられます。なお、この金額は基準額であり、実際の支給額は個人により異なってくるので注意してください。
この給付金は申請しないと受け取れません。対象者には年金事務所から書類が送られてくるので、必要事項を記入して提出しましょう。
年金生活者支援給付金の申請手続きは、年金を新しく請求する場合や、特別支給の老齢厚生年金を先に受給している場合、または繰上げ受給している場合などで、少し違いはあるものの、基本的には書類を提出すれば問題ありません。