2.1 老齢年金の受給者の方

老齢年金の受給者の方で対象となるのは、老齢年金を含む合計所得額が以下の金額以下の方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 障害年金・遺族年金の受給者の方

障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金は以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

  • 障害基礎年金(※1)、遺族基礎年金を受けている
  • 前年の所得額(※2)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である

※1 旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

次ページでは、年金生活者支援給付金の給付額を見てみましょう。