受給できる年金額が少ない方への給付金として、年金生活者支援給付金という制度があります。
年金生活者支援給付金の要件を満たしている方に対しては、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が、2024年9月2日以降に順次送付されています。支給対象になったとしても、受給するには申請が必要となる点を押さえておきましょう。
今回は、年金生活者支援給付金の支給要件と受給額、申請方法について解説します。
1. 老齢年金生活者支援給付金の要件と受給額
まずは、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者から確認しましょう。
-
<支給要件>
- 「老齢基礎年金」を受給中の65歳以上の方
- 支給対象者の、同一世帯の全ての方が市町村民税非課税
- 前年の公的年金などの収入と、その他の所得の合計額が以下の支給要件に該当する
なお、支給要件において、前年の公的年金の収入に、障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
1956年4月1日以前生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万7700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万7700円を超え88万7700円以下
1956年4月2日以後生まれの方|「老齢年金生活者支援給付金」支給要件
老齢年金生活者支援給付金:78万9300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金:78万9300円を超え88万9300円以下
老齢年金生活者支援給付金の給付金額は以下の通りです。
なお、支給額は以下の計算式で算出します。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
なお、老齢基礎年金を繰り下げ受給する場合、繰り下げ期間中は年金生活者支援給付金を請求できません。また、繰り下げに伴って年金額が増えた結果、支給要件に該当しなくなるケースも有り得る点に注意しましょう。
2. 障害年金生活者支援給付金の要件と受給額
障害年金を受給している方で以下に該当する方は、障害年金生活者支援給付金の受給対象者となります。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
なお、受給額は障害等級によって差があります。
- 障害等級が2級の方:5310円(月額)
- 障害等級が1級の方:6638円(月額)
目の見えない方や肢体の不自由な方、認知症の方など自筆で書くことが難しい方は、代理人に代筆を依頼することが可能です。
3. 遺族年金生活者支援給付金の要件と受給額
遺族年金を受給しており、以下に該当する方は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
給付額は月額5310円で定額です。なお遺族基礎年金の受給権者が子で、2人以上の子が受給している場合は、受給権者の人数で割った金額を各人が受給します。
4. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金の対象者に対しては「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が、毎年9月に順次送付されます。
受給するためには請求書の提出が必要で、手続きを行った翌月分から支給の対象となるため、速やかに請求手続きを済ませましょう。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方の場合、新たな手続きは不要です。
支給要件に該当するか確認が必要な方に対しては、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報を確認するための所得状況届等」が送付されます。
書類が届いたら、住んでいる自治体から所得状況届の証明を受けるか、世帯全員の住民票と所得証明書(課税状況がわかるもの)、課税証明書または非課税証明書の発行を受けたうえで、請求書に添付して送付しましょう。
年金生活者支援給付金は、通常の年金と同じように、毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。
給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届くため、内容を確認しましょう。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、要件に該当しても申請しなければ受給できません。日本年金機構から書類が届いたら、忘れずに申請を行いましょう。
「自分は該当すると思われるのに、届いていない」という方は、年金事務所で相談してみましょう。

