受給できる年金額が少ない方への給付金として、年金生活者支援給付金という制度があります。

年金生活者支援給付金の要件を満たしている方に対しては、日本年金機構より「年金生活者支援給付金請求書」が、2024年9月2日以降に順次送付されています。支給対象になったとしても、受給するには申請が必要となる点を押さえておきましょう。

今回は、年金生活者支援給付金の支給要件と受給額、申請方法について解説します。

1. 老齢年金生活者支援給付金の要件と受給額

まずは、老齢年金生活者支援給付金の支給対象者から確認しましょう。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が87万8900円以下である(前年の年金収入金額とその他の所得の合計が77万8900円以下の場合、「老齢年金生活者支援給付金」が支給され、77万8900円を超え87万8900円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される)

なお、支給額は以下の計算式で算出します。

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5310円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1333円×保険料免除期間÷被保険者月数480月

なお、老齢基礎年金を繰り下げ受給する場合、繰り下げ期間中は年金生活者支援給付金を請求できません。また、繰り下げに伴って年金額が増えた結果、支給要件に該当しなくなるケースも有り得る点に注意しましょう。