4. 年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金の対象者に対しては「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が、毎年9月に順次送付されます。

受給するためには請求書の提出が必要で、手続きを行った翌月分から支給の対象となるため、速やかに請求手続きを済ませましょう。

なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方の場合、新たな手続きは不要です。

支給要件に該当するか確認が必要な方に対しては、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報を確認するための所得状況届等」が送付されます。

書類が届いたら、住んでいる自治体から所得状況届の証明を受けるか、世帯全員の住民票と所得証明書(課税状況がわかるもの)、課税証明書または非課税証明書の発行を受けたうえで、請求書に添付して送付しましょう。

年金生活者支援給付金は、通常の年金と同じように、毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。

給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届くため、内容を確認しましょう。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、要件に該当しても申請しなければ受給できません。日本年金機構から書類が届いたら、忘れずに申請を行いましょう。

「自分は該当すると思われるのに、届いていない」という方は、年金事務所で相談してみましょう。

参考資料

柴田 充輝