4. 年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金の対象者に対しては「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が、毎年9月に順次送付されます。
受給するためには請求書の提出が必要で、手続きを行った翌月分から支給の対象となるため、速やかに請求手続きを済ませましょう。
なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方の場合、新たな手続きは不要です。
支給要件に該当するか確認が必要な方に対しては、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報を確認するための所得状況届等」が送付されます。
書類が届いたら、住んでいる自治体から所得状況届の証明を受けるか、世帯全員の住民票と所得証明書(課税状況がわかるもの)、課税証明書または非課税証明書の発行を受けたうえで、請求書に添付して送付しましょう。
年金生活者支援給付金は、通常の年金と同じように、毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。
給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届くため、内容を確認しましょう。
5. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は、要件に該当しても申請しなければ受給できません。日本年金機構から書類が届いたら、忘れずに申請を行いましょう。
「自分は該当すると思われるのに、届いていない」という方は、年金事務所で相談してみましょう。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」
- 厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」
柴田 充輝