働きながら年金を受給している65歳以上70歳未満の方は、在職時改定により10月以降の年金が変わる場合があります。

2024年10月については、社会保険の適用拡大により、在職時改定の適用者が増える点にも注意しましょう。

1. 手取りが変わる理由①在職時改定

在職時改定とは、2022年度から導入された制度です。

65歳以上70歳未満の方で厚生年金に加入して年金を負担しながら老齢厚生年金を受け取っている方について、基準日である9月1日に被保険者である場合に、10月の年金額から見直しが入る制度です。

【写真全2枚中1枚目】在職定時改定の仕組み図。2枚目は社会保険適用拡大の対象者を紹介1/2

在職定時改定の仕組み

出所:日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」

老後も働き続けていれば、65歳時点よりも年金支払い期間が延びたり、金額が増えたりするため、年金の受給額に反映されます。この増額について、9月1日を基準に適用される制度です。なお、改定された年金額が支給されるのは12月支給分からとなります。

対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。70歳を超えている方や、繰り上げ受給により65歳未満で年金を受け取っている方は対象になりません。

以上のように在職時改定は、年金を受け取りながら働いている方の、年金の受取額が増える要因となります。

2. 手取りが変わる理由②社会保険の適用拡大

社会保険加入の対象者2/2

社会保険加入の対象者

出所:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

2024年10月からの制度変更によって、2024年10月以降に年金の手取り額が変わる要因もあります。それが「社会保険の適用拡大」です。

2024年10月から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が、被保険者数51人以上の企業等へ適用されるようになります。

具体的には、以下の要件を満たす労働者について、健康保険や厚生年金保険に加入しなければなりません。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 所定内賃金が月額8万8000円以上であること
  • 学生でないこと

65歳以上の高齢者の場合、フルタイムではなくパートや非正規雇用などで短時間勤務をする方も多いでしょう。

勤務先の企業の従業員数が51人以上だった場合、2024年10月から、上記要件を満たす短時間労働者が新たに厚生年金保険に加入することになります。

該当する高齢者の方は、今後年金加入期間が延びるため、新たに「在職時改定」が適用されることから、やはり受給額が増える方向に働きます。

3. 働く65歳以上の方は受給額が変わるかも

65歳以上70歳未満の方の中には、収入を補填するため、健康維持や生きがいを得るなどの目的で働き続ける方も多いでしょう。そうした方の場合は、在職時改定により年金額が変わるかもしれません。

フルタイムで働く方はもちろんですが、短時間労働者も企業の規模次第では在職時改定が行われます。2024年10月からは、社会保険適用拡大により従業員51人以上の企業にも適用されるようになったので、注意しましょう。

参考資料