働きながら年金を受給している65歳以上70歳未満の方は、在職時改定により10月以降の年金が変わる場合があります。
2024年10月については、社会保険の適用拡大により、在職時改定の適用者が増える点にも注意しましょう。
1. 手取りが変わる理由①在職時改定
在職時改定とは、2022年度から導入された制度です。
65歳以上70歳未満の方で厚生年金に加入して年金を負担しながら老齢厚生年金を受け取っている方について、基準日である9月1日に被保険者である場合に、10月の年金額から見直しが入る制度です。
老後も働き続けていれば、65歳時点よりも年金支払い期間が延びたり、金額が増えたりするため、年金の受給額に反映されます。この増額について、9月1日を基準に適用される制度です。なお、改定された年金額が支給されるのは12月支給分からとなります。
対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。70歳を超えている方や、繰り上げ受給により65歳未満で年金を受け取っている方は対象になりません。
以上のように在職時改定は、年金を受け取りながら働いている方の、年金の受取額が増える要因となります。