10月15日は年金支給日でした。
年金が振り込まれるのはうれしい反面、家計が苦しいと感じている人も多いのではないでしょうか。
そんな中、政府は住民税非課税世帯向けの給付金を実施中です。
これは、一定の条件を満たす住民税が非課税の世帯に対して10万円の給付が行われるものです。この給付金があれば、生活の負担を軽くする手助けになるかもしれません。
今回は、この給付金の詳細や受け取るための条件、申請方法について詳しく見ていきたいと思います。
少しでも生活の不安を和らげる手助けができるよう、確認していきましょう。
1. 住民税非課税世帯への10万円給付とは?【締め切りに注意】
2024年度に新しく住民税非課税世帯となった世帯に対して、現在10万円が支給されています。
具体的な給付金の対象世帯は以下のとおりです。
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
ただし、2023年度に給付金を受け取った世帯は対象外で、これは対象となったが辞退した世帯や未申請の世帯も含むため留意しておきましょう。
公金受取口座を登録済みの世帯は、基本的に申請をする必要はなく、登録してある公金受取口座へ10万円が振り込まれます。
一方で、以下の方は申請が必要になるため、締め切りに注意が必要です。
- 口座の登録内容に変更がある世帯
- 公金受取口座をまだ登録していない世帯
- 転入したばかりの世帯
たとえば、東京都杉並区の場合、以下のように案内しています。
令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。
- 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
- 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。
引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」
杉並区の場合、申請期限は10月31日となっており、他の自治体でも10月に締め切りを設定しているところが多いので、しっかりと確認しておきましょう。
次章では、今回の10万円給付の対象である「住民税非課税世帯」に該当する要件について確認していきましょう。