3. テーブルに置いてある物を盗んだ場合に発生する罰金は
テーブルに置かれた貴重品が話題となりました。ここからは「置いてあるものを盗んだ場合に発生する処罰」についても紹介します。
置いてあるものを自分の物にすることは「置き引き」とも呼ばれており、置いてある荷物や落とし物・忘れ物を自分のものにする行為は、犯罪に問われることがあります。
置き引きで問われる罪はそのケースによって違いますが、「窃盗罪」が成立すると、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に科されます(刑法235条)。
いかがでしょうか。今回は、Xで話題になっている「日本ならではの座席取りの方法」を紹介しました。投稿主の「@deutsch_rie」さんは、今回ご紹介した写真のほかにも、Xでドイツでの暮らしの様子を多数投稿されています。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
参考資料
小野田 裕太