老後の生活に向けて年金額を増やすには、さまざまな方法が存在します。その一つが、自分で年金を積み立てる「個人年金」です。個人年金の代表例は個人年金保険やiDeCoなどです。

年金は、受け取る際に税金や社会保険料が差し引かれます。公的年金と個人年金のそれぞれを受け取る人は、収入が増える分、差し引かれる金額が多くなります。

果たして、公的年金と個人年金を受け取っている人は、手元にいくらの年金が残るのでしょうか。

この記事では、公的年金と個人年金を受け取る人の手取り年金額のモデルケースを紹介します。後半では、個人年金の有無で手取り額はどれくらい変わるのか検証していきます。

1. 厚生年金月額14万円+個人年金を受け取る人の手取り額は?モデルケースを紹介

公的年金と個人年金を受け取る人の手取り額を紹介します。この記事では「厚生年金月額14万円+個人年金月額」を受け取っている場合を例にしてみましょう。具体的なケース内容は以下のとおりです。

  • 65歳以上の単身世帯で札幌市在住
  • 個人年金の払込保険料は、年間3万円×20年=60万円
  • 個人年金の年金受給額は、月額6万円、受給期間10年、総受給額720万円
  • 年金以外の収入はなし

上記の条件の場合、年金の手取り額は以下のようになります。

  • 厚生年金の雑所得:年間受給額-公的年金等控除額(基礎控除含む)
    =168万円-158万円(基礎控除48万円含む)=10万円
  • 個人年金の雑所得:年間受給額-必要経費
    ※年間受給額×払込保険料÷総受給額
    =72万円-(72万円×60万円÷720万円)=66万円
  • 所得税額:雑所得額×税率
    =76万円×5%=3万8000円
  • 住民税額(森林環境税の徴収含む):雑所得額×10%+5000円
    =81万円×10%+5000円=8万6000円
  • 国民健康保険料
    =17万9010円
  • 介護保険料
    =10万3905円
  • 手取り額(月額):(240万円-3万8000円-8万6000円-17万9010円-10万3905円)÷12
    =16万6090円

よって、額面20万円から約3万円が引かれ、17万円程度が手元に残ります。個人年金の金額によっては、引かれる額はさらに増える可能性があるでしょう。

この記事では単身世帯のケースを紹介しました。もし夫婦世帯である場合や扶養親族などがいる際は、金額が変動するため、手取り額も変わってきます。

では、年金から引かれる税金や社会保険料について、次章で解説します。

2. 公的年金や個人年金から引かれる税金と社会保険料の種類

公的年金や個人年金から引かれる税金・社会保険料には、以下のようなものがあります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料

住民税や国民健康保険料・後期高齢者医療保険料、介護保険料については、受給額などによって公的年金から天引きされる仕組みとなっています。各種費用について、それぞれ解説します。

2.1 所得税

所得税は、所得金額に対してかかる税金です。そのため、公的年金と個人年金の合計額に対して課税されます。

公的年金と個人年金は、どちらも「雑所得」に該当します。雑所得は1円でも発生すれば課税の対象です。

ただし、公的年金については「公的年金等控除」が受けられます。65歳以上の場合は、年金額が330万円未満であれば110万円が控除されます。所得税の基礎控除と併せれば、最大158万円までは非課税で年金を受給可能です。

2.2 住民税

住民税は、住んでいる自治体に納める税金です。所得に対して10%の所得割、課税対象者全員が負担する均等割があります。2024年度からは、国税である森林環境税と併せて5,000円が徴収されるケースが多いようです。

65歳以上で老齢・退職を理由に年金を受給していて、年間受給額が18万円以上の場合は、公的年金から住民税が天引きされます。

2.3 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料は、健康保険・医療保険に加入するための社会保険料です。65〜75歳までは国民健康保険に、75歳以降は後期高齢者医療保険に加入します。

国民健康保険料や後期高齢者医療保険料も、年金から天引きされます。どちらも老齢、退職、障害、死亡の理由で年金を受給しており、年間受給額が18万円以上の場合は天引きの対象です。

2.4 介護保険料

介護保険料は、介護サービスを受けるために負担する社会保険料です。40歳からは「第2号被保険者」、65歳からは「第1号被保険者」となり、保険料を納めます。

介護保険料は、老齢、退職、障害、死亡の理由で年金を受給しており、年間受給額が18万円以上の場合は天引きの対象です。

では、次章は個人年金の有無による手取り額の違いを解説します。

3. 個人年金ありと個人年金なしで手取り額はどれほど変わる?

個人年金がある場合とない場合とでは、手取り年金額はどのように変わるのでしょうか。前述のモデルケースをもとに、金額は変わらず20万円で、厚生年金のみ受給している場合の手取り額を算出してみましょう。

3.1 厚生年金月額20万円の手取り額

  • 厚生年金の雑所得:年間受給額-公的年金等控除額(基礎控除含む)
    =240万円-158万円(基礎控除48万円含む)=82万円
  • 所得税額:雑所得額×税率
    =82万円×5%=4万1000円
  • 住民税額(森林環境税の徴収含む):雑所得額×10%+5000円
    =87万円×10%+5000円=9万2000円
  • 国民健康保険料
    =17万9010円
  • 介護保険料
    =10万3905円
  • 手取り額(月額):(240万円-4万1000円-9万2000円-17万9010円-10万3905円)÷12
    =16万5340円

それぞれのケースを比較してみると、厚生年金のみのほうが、手取りが若干低めになっています。個人年金の必要経費が発生せずに所得が減らないことが要因と考えられるでしょう。

それぞれの手取り額は、月額換算では750円ですが、年間では9000円ほどの差が生まれます。厚生年金を増やすよりも個人年金を積み立てるほうが有利といえるでしょう。

4. まとめにかえて

厚生年金だけでなく個人年金を活用すれば、年金額が増やせます。また、受給金額によっては手取り額も増加する可能性があります。

自分で積み立てる分金額や保険料・掛金を自由に決められるため、理想の老後ライフプランにより近づけるでしょう。

一方、年金とは別の資産を用意しておくのも重要です。年金だけでは支出が賄えないような状況になっても不便なく生活を続けられるよう、老後に取り崩せる金融資産の準備をしておきましょう。

参考資料

石上 ユウキ