3. 「年金生活者支援給付金」とは?要件や金額を解説

年金生活者支援給付金は、老齢年金、障害年金、遺族年金の受給者に対して、一定の条件を満たすと支給される給付金です。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が87万8900円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 77万8900円を超え87万8900円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この支給金は、保険料をどれだけ納めたかや免除期間を元に計算されます。

給付額

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)= 5310円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)= 1万1333円 × 保険料免除期間/被保険者月数480月

3.2 障害年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

  • 障害等級2級:月額5310円
  • 障害等級1級:月額6638円

3.3 遺族年金生活者支援給付金の対象者と給付額

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

給付額

  • 月額5310円

※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5310円を子の数で割った金額をそれぞれに支給する

年間でおおよそ6万円が支給されることになります。ただし、この給付金を受け取るには申請が必要です。自動的に振り込まれるわけではないので、申請しないと受け取れません。

申請の方法や具体的な手続きについては、次の章で詳しく解説します。