2. 現在支給が進められている「10万円給付」の対象世帯とは?

現在、2023年度の経済対策によって「対象となる世帯へ向けて10万円の給付金」が支給されています。

内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」によると、以下に該当する世帯は「2023年度の経済対策による10万円の給付対象」となります。

  • 2024年度分の個人住民税が、新たに「所得割と均等割の両方が非課税」となった方のみで構成される世帯
  • 2024年度分の個人住民税が、新たに「均等割のみ課税」(所得割のみ非課税)となる方のみで構成される世帯

さらに、「18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり5万円が給付」となるのは、2024年度分の個人住民税において、上記に該当する世帯です。

なお、2023年1月1日~12月31日までの収入によって、2024年度分の個人住民税が決まります。

2024年度の個人住民税の「納税通知書・特別徴収税額通知書」は、2024年6月頃に送付されているため確認しましょう。

原則として2024年6月以降に、各市区町村に納付する2024年度分の個人住民税額等について、各市区町村が情報を確認した後に給付作業に入ります。

ただし、個人住民税が非課税であったとしても「10万円給付」の対象外となる世帯もあります。

次章で、個人住民税が非課税でも「10万円給付」の対象外となる世帯について見ていきましょう。

2.1 非課税であったとしても「10万円給付」の対象外となる世帯

2023年度の経済対策により、現在「対象となる世帯へ向けて10万円の給付」が進められています。

なかには、個人住民税が非課税であったとしても、給付金の支給対象外となる世帯もあります。

以下に該当する世帯は、2023年度の経済対策による「10万円給付」や「児童1人当たり5万円給付」の対象とはなりません。

  • 2023年度に「すでに給付金を受給した世帯」(未手続・辞退者含む)
  • 世帯の全員が「2024年度分の個人住民税が課税されている方の、税法上の扶養を受けている」
  • お住いの自治体が定める基準日時点で「世帯全員が海外にいた世帯」
  • 租税条約により「住民税が免除されている方がいる世帯」

次は、支給対象世帯なのに「申請書」または「支給のお知らせ」が届かない世帯について解説していきます。

2.2 支給対象でも「申請書」または「支給のお知らせ」が届かない世帯は?

2023年度の経済対策による「10万円の給付金」の支給対象であったとしても、住民税の修正申告等により、2024年度分の住民税が非課税または均等割のみ課税になった世帯などは「申請書」または「支給のお知らせ」が届きません。

その他、転入・転出などのタイミングにより書類が届かないケースもあります。

なお、2023年度の経済対策による「10万円の給付金」の支給を受けるには申請等の手続きが必要となっているため、各自治体へお問い合わせください。

次章で、「どのような世帯が住民税非課税世帯なのか」確認しましょう。

3. 「住民税非課税世帯」とは?その条件

内閣官房「定額減税・各種給付の詳細」によると、2023年度の経済対策により「2024年度の個人住民税において新たに非課税となる世帯」へ向けて〈1世帯あたり10万円〉が給付されます。

なお、支給要件となる住民税は、前年の所得をもとにして決まるものです。

たとえば、前年の所得がゼロの方は、住民税もゼロとなります。

なかには、収入があっても非課税になるケースもあります。

「住民税非課税世帯」というのは、全員が住民税を払わない世帯のことです。

ただし、どのくらいの所得で「住民税非課税世帯」となるかは、自治体ごとに異なります。

次は、「住民税非課税世帯」の一例として、東京23区内の基準を見ていきます。

3.1 東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

たとえば、同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合、〈所得の目安は45万円以下〉となりますが、所得と年収は異なることをご留意ください。

ここからは、「住民税非課税に該当する」目安となる収入換算を確認しましょう。