1.1 健康保険証の代わりとなる「資格確認書」とは?

マイナ保険証を持っていない人が、2024年12月2日以降に健康保険証の有効期限が過ぎた場合、国から「資格確認書」が送付されます。

資格確認書とは、被保険者資格の情報が記載されたもので、資格確認書を提示すれば、マイナ保険証と同様に窓口負担で医療受診が可能です。

資格確認書は、2024年12月2日以降、マイナンバーカードを所有しておらず、健康保険証の有効期限が切れた人に新規発行・送付がされます。

また、原則75歳以上の人を対象に発行される「後期高齢者医療保険証」も2024年12月2日から新規発行が廃止されます。

こちらも有効期限を過ぎた場合、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」が交付されます。

なお、後期高齢者医療保険証の場合、マイナ保険証を持っている人にも、自身の資格情報を簡易的に把握できる「資格情報のお知らせ」が交付される予定です。