2. 調整給付金とはなにか

定額減税は世帯構成によって定められた金額が、2024年に減税となることを確認しましたが、そもそも年間に納める所得税と住民税が定額減税額を下回る場合はどうするのでしょうか。

例えば、定額減税される金額が16万円あるのに、年間の納税額は13万円のようなケースです。

このような場合、年間の納税額から差し引けなかった金額が調整給付金として支給されます。

上記の場合、年間の納税額が0円になることに加え、3万円の調整給付金(16万円ー3万円)が支給されるイメージです。

また、調整給付金は、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて支給します。

そのため、年間納税額が15万9500円で定額減税額が16万円の場合、納税額から差し切れない金額は500円ですが、1万円が調整給付金として支給されます。

調整給付金により、本来の定額減税額よりもお得になっています。