2. 年金生活者支援給付金の「請求手続きが必要な人」
ここからは、どのような方が「請求手続き」が必要なのか詳しく解説していきます。
2.1 新たに支給対象となる人には「はがきが届く」
現在、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金のいずれかを受給していて、所得が前年と比べ低下したなどの事情があり「新たな支給対象となる人」には、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
毎年「9月の第1営業日から順次送付」されますが、万が一手元に届かない場合はお近くの年金事務所、または給付金専用ダイヤルへ相談しましょう。
2.2 支給を受けるには請求手続きが必要
年金生活者支援給付金を受給するには、届いた「年金生活者支援給付金請求書」を用いて申請手続きを行わなければなりません。
受給手続きを行うと、翌月分から支給対象となります。