9月2日(月)から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方へはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。
「年金生活者支援給付金」は、生活の支援を図ることを目的に支給されるものです。
支給対象となるのは、老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準額以下となった方です。
「年金生活者支援給付金」は請求手続きを行わないと支給されないケースもあるため、【請求手続きが必要な人】や【請求手続きの方法】を確認しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の「請求手続きが不要な人」
年金生活者支援給付金は申請手続きを行わないと、支給されません。
ここからは、受給手続きについてわかりやすく解説していきます。
1.1 すでに受給している人は請求手続き不要
年金生活者支援給付金をすでに受給している人は、新たに手続きを行う必要はありません。
受給手続きを行った場合、翌月分から支給対象となります。
1.2 支給要件を満たすと2年目からは手続き不要で受給できる
年金生活者支援給付金の支給要件を満たし申請手続きを行うと、2年目からは手続き不要で受給できるようになります。
年金生活者支援給付金の金額は毎年度改定されますが、支給金額に変更がない場合でも去年度と同じ「支給額が記載された通知書」が日本年金機構から送付されます。
2. 年金生活者支援給付金の「請求手続きが必要な人」
ここからは、どのような方が「請求手続き」が必要なのか詳しく解説していきます。
2.1 新たに支給対象となる人には「はがきが届く」
現在、老齢基礎年金・遺族基礎年金・障害基礎年金のいずれかを受給していて、所得が前年と比べ低下したなどの事情があり「新たな支給対象となる人」には、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
毎年「9月の第1営業日から順次送付」されますが、万が一手元に届かない場合はお近くの年金事務所、または給付金専用ダイヤルへ相談しましょう。
2.2 支給を受けるには請求手続きが必要
年金生活者支援給付金を受給するには、届いた「年金生活者支援給付金請求書」を用いて申請手続きを行わなければなりません。
受給手続きを行うと、翌月分から支給対象となります。
3. 支給されなくなる場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届く
年金生活者支援給付金が支給されなくなる場合は、日本年金機構より「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
次のケースに当てはまる方は、年金生活者支援給付金が支給されなくなります。
- 前年の所得が基準額を超えている
- 課税されている方が同じ世帯にいる
- 年金が全面支給停止となっている
4. 【年金生活者支援給付金】の請求漏れがないか確認しよう
新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方は、請求手続きが必要です。
支給要件に該当する方には、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。
なお、年金生活者支援給付金請求書には「期限」が記載されているため、必要事項を記入し期限までに届くように提出しましょう。
「年金生活者支援給付金請求書」が届いた方が、「はがきに記載されている期限」に間に合うよう日本年金機構へ請求書を提出されなかった場合、手続きは可能ですが、請求した月の翌月分からのお支払いとなります。
2024年9月2日より順次、対象者へ向けて「年金生活者支援給付金請求書」が送付されている分に関しては、記載されている期限までに提出が間に合わなかったとしても、2025年1月6日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出すると、2024年10月分から「年金生活者支援給付金」が支給されます。
ただし、2025年1月6日までに日本年金機構へ請求書が届くように提出できなかった場合、請求した月の翌月分からのお支払いとなるため、提出が遅れないよう気を付けましょう。
「年金生活者支援給付金請求書」で請求手続きを行うと、後日審査結果の通知が届きます。
支給が決定されると、お支払い月の上旬に「振込通知書」が到着し、「年金生活者支援給付金」の2か月分が翌々月の中旬に振り込まれます。
振込先は「年金と同じ受け取り口座」です。
年金とは別に「年金生活者支援給付金」が支給されます。
「年金生活者支援給付金請求書」が届いた方は、請求漏れがないよう早めに提出しましょう。
5. 「年金生活者支援給付金請求書」が届いた方は申請手続きを
今回は、年金生活者支援給付金の「請求手続きが必要な人」や「請求方法」について解説しました。
給付金の受給対象者であっても、申請しなければ支給されないケースがあります。
また、新たな対象者となる方に「年金生活者支援給付金請求書」が届いた場合、期日を過ぎて手続きを行うと「請求した月の翌月分から」しか年金生活者支援給付金が支給されません。
「年金生活者支援給付金」の支給対象となるのは、収入や所得が一定基準額以下で、老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給中の方です。
生活の支援を図ることを目的に支給されるものなので、新たな対象者となる方は、はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が届いたら早めに申請手続きを行うようにしましょう。
参考資料
日本年金機構「年金生活者給付金の対象となるのはどんな人ですか」
日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。」
日本年金機構「年金生活者支援給付金が不該当になった理由は何ですか。」
日本年金機構「「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
日本年金機構「年金Q&A (年金生活者支援給付金の継続認定)」
日本年金機構「年金生活者支援給付金を受け取るためには、毎年、手続きが必要ですか。」
日本年金機構「「年金生活者支援給付金支給金額(改定)通知書」はどのような通知書ですか。」
日本年金機構「令和6年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は、いつ頃送られますか。」
日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」
安達 さやか