9月2日(月)から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方へはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。
「年金生活者支援給付金」は、生活の支援を図ることを目的に支給されるものです。
支給対象となるのは、老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準額以下となった方です。
「年金生活者支援給付金」は請求手続きを行わないと支給されないケースもあるため、【請求手続きが必要な人】や【請求手続きの方法】を確認しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の「請求手続きが不要な人」
年金生活者支援給付金は申請手続きを行わないと、支給されません。
ここからは、受給手続きについてわかりやすく解説していきます。
1.1 すでに受給している人は請求手続き不要
年金生活者支援給付金をすでに受給している人は、新たに手続きを行う必要はありません。
受給手続きを行った場合、翌月分から支給対象となります。
1.2 支給要件を満たすと2年目からは手続き不要で受給できる
年金生活者支援給付金の支給要件を満たし申請手続きを行うと、2年目からは手続き不要で受給できるようになります。
年金生活者支援給付金の金額は毎年度改定されますが、支給金額に変更がない場合でも去年度と同じ「支給額が記載された通知書」が日本年金機構から送付されます。