【年金生活者支援給付金】請求手続きが必要な人は?請求方法も解説
はがき型の「年金生活者支援給付金請求書」をチェック!
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9月2日(月)から順次、日本年金機構より「年金生活者支援給付金」の支給対象となる方へはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されています。
「年金生活者支援給付金」は、生活の支援を図ることを目的に支給されるものです。
支給対象となるのは、老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給していて、収入や所得が一定基準額以下となった方です。
「年金生活者支援給付金」は請求手続きを行わないと支給されないケースもあるため、【請求手続きが必要な人】や【請求手続きの方法】を確認しましょう。
1. 年金生活者支援給付金の「請求手続きが不要な人」
年金生活者支援給付金は申請手続きを行わないと、支給されません。
ここからは、受給手続きについてわかりやすく解説していきます。
1.1 すでに受給している人は請求手続き不要
年金生活者支援給付金をすでに受給している人は、新たに手続きを行う必要はありません。
受給手続きを行った場合、翌月分から支給対象となります。
1.2 支給要件を満たすと2年目からは手続き不要で受給できる
年金生活者支援給付金の支給要件を満たし申請手続きを行うと、2年目からは手続き不要で受給できるようになります。
年金生活者支援給付金の金額は毎年度改定されますが、支給金額に変更がない場合でも去年度と同じ「支給額が記載された通知書」が日本年金機構から送付されます。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/一種外務員資格(証券外務員一種)/元証券会社社員
1985年生まれ。福岡県出身。筑紫女学園短期大学英文科(現・筑紫女学園大学)を卒業後、2005年に日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)に入社。一種外務員資格(証券外務員一種)保有。ファイナンシャルアドバイザーとして、主に富裕層の個人顧客や法人に向けて、株式や債券、投資信託、保険商品などライフプランに寄り添った資産運用を提案する業務に従事した。
現在は、株式会社モニクルリサーチのメディア編集本部・LIMO編集部に所属。「くらしとお金の経済メディア~LIMO(リーモ)~」では、人事院、内閣府(金融庁、消費者庁、こども家庭庁)、デジタル庁、総務省、法務省、財務省(国税庁)、文部科学省、厚生労働省、農林水産省(林野庁)、経済産業省(中小企業庁)、国土交通省、環境省といった官公庁の公開情報など、信頼性の高い情報をもとに厚生労働省管轄の公的年金(厚生年金保険と国民年金)、年金制度の仕組み、社会保障、退職金、資産運用や貯蓄、NISA、iDeCoなどをテーマに企画・編集・執筆を行う。(2024年8月22日更新)