2. 年金生活者支援給付金の「給付額は年度ごとに変わる」

ここからは、10月15日に支給される年金生活者支援給付金が「昨年度と比べどれほど増えたのか」や、「どのようなことで支給額が改定されるのか」を解説します。

2.1 給付額は毎年度「物価の変動で改定される」

物価の変動に応じて、毎年4月分から「年金生活者支援給付金」の給付基準金額の改定が行われます。

支給額の改定は、毎年度行われる仕組みです。

なお、4月分と5月分の年金生活者支援給付金は、6月に支給されます。

そのため、年金生活者支援給付金の支給額が改定された場合、6月の支給に合わせて「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されます。

2.2 2024年度の給付額は「昨年度と比べ3.2%増」

2024年10月15日(火)に支給される年金生活者支援給付金は、2024年度4月分からの改定により昨年度と比べ3.2%引き上げられました。

ただし、老齢年金生活者支援給付金を受給する方で「国民年金保険料の免除期間がある」場合は、3.2%増額されないケースもあります。

なぜなら、2024年度の老齢基礎年金額は、受給者の生年月日により改定率が異なるからです。

「国民年金保険料の免除期間がある」老齢年金生活者支援給付金の支給金額は、それぞれの生年月日に応じた改定率により算出されます。

3. まとめにかえて

今回は、3種類の「年金生活者支援給付金」の対象者と支給額についてみていきました。

「年金生活者支援給付金」は老齢・遺族・障害年金のいずれかを受給中で、収入や所得が一定基準額以下の方へ、生活の支援を図ることを目的に支給されるものです。

すでに手続きを済まされている方や、年金生活者支援給付金を受給されている方は手続き不要で「年金生活者支援給付金」を受給できます。

年金生活者支援給付金の新たな対象となる方には、日本年金機構よりはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

その場合、申請手続きが必要で、支給が決定すると年金と同じ受け取り口座に「年金とは別に支給」されるため、申請漏れがないよう確認しておきましょう。

参考資料

安達 さやか