1.1 年金額改定通知書と年金振込通知書
日本年金機構から定期的に送付される年金額の通知には、年金額改定通知書と年金振込通知書の2種類があります。
年金額改定通知書は、年金額が変更されたときに送付され、記載されているのは1年間の年金額です。
毎年4月の年金額の改定に合わせて原則6月に送付されます。また、加算額が支給停止額が改定されたときなどにも送付されます。
年金振込通知書は、2か月に1回偶数月に振り込まれる年金額を通知するものです。
年金からは税金や社会保険料が控除されるため、実際の振込額(控除後の年金額)が確認できます。
原則6月に送付され、振込額に変更があった場合のみその都度送付されます。
また、年金振込通知書には直近の振込額のほか、今後の振込予定額も記載されているので便利です。
予定額と実際の振込額が異なる場合は、再度通知書が送付されます。
振込額は、年金額が改定されたときだけでなく控除額が変更されたときも変わります。
1.2 年金振込通知書の記載内容
年金振込通知書には、次の内容が記載されています。
- ①年金支払額:控除前の年金額
- ②介護保険料額
- ③後期高齢者医療保険料または国民健康保険料
- ④所得税額と復興特別所得税額
- ⑤個人住民税額
- ⑥控除後振込額:①から②~⑤の合計額を控除した金額
65歳以上の人は原則年金から社会保険料や税金が控除されますが、会社員などの受給者は健康保険料などは勤務先から控除されます。
また、年金額によって所得税や個人住民税のかからない人もいます。
ここまで年金振込通知書の概要について解説してきましたが、次章では10月の振込額に*がついている理由について解説します。