2.3 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方のうち、老齢年金等を受給しており、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、各支払期の年金額の2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は天引きの対象外になります。

2.4 所得税・復興特別所得税

年金所得は雑所得として扱われており、65歳未満の場合は年金額が108万円以上、65歳以上の場合は158万円以上受給している場合、所得税がかかり年金から天引きされます。

なお、 2013年から2037年の間は、復興特別所得税として所得税額の2.1%がプラスされます。

2.5 住民税

65歳以上の老齢年金等を受給している方で、年間の受給額が18万円以上の方が天引きの対象です。

住民税は、所得に応じて負担する「所得割」と、所得にかかわらず一定の金額を負担する「均等割」で成り立っています。