2. 現在は新たな住民税非課税世帯等「10万円の給付金」が進行中

現在は「2024年度の新たな住民税非課税世帯等」に対し、1世帯当たり10万円の給付金支給が進められています。

具体的な対象者は次のとおりです。

  • 2024年6月3日時点で住民税非課税の世帯
  • 2024年6月3日時点で住民税均等割のみ課税者である世帯

さらに、18歳以下の子どもがいる世帯には、1人につき5万円が追加で支給されます。

ただし、2023年度にも同様の給付金がありましたので、その対象になった方は今回の対象外です。

「対象になった方」というのがポイントで、受け取った方に加え「辞退した人・未申請だった人」も同じく対象外となるので、注意が必要です。

税金を支払っている人には1人当たり最大4万円の定額減税が始まりましたが、減税しきれないと見込まれる方への調整給付も、この9月頃から支給がスタートする自治体も多いです。

合わせて8月~10月の電気・ガス料金補助を行う「酷暑乗り切り緊急支援」も進められており、政府の施策に注目が集まっています、

では、住民税非課税世帯に該当する具体的な年収目安などを確認していきましょう。

3. 「住民税非課税世帯」あてはまる所得目安はいくらか

住民税は前年の所得に基づいて決まり、一定以下の場合に「非課税」となります。

なお、世帯全員の住民税が非課税の場合にその世帯は「住民税非課税世帯」となります。

住民税非課税世帯になる条件は自治体によって異なりますが、参考までに東京23区内における条件を確認してみましょう。

3.1 「住民税非課税世帯」に該当する条件(東京都23区内のケース)

(1) 生活保護法による生活扶助を受けている方
 
(2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方
 
(3) 前年中の合計所得金額が下記の方

  • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下

例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下です。

この目安となる収入換算も確認しておきましょう。