最近こんなことはありませんか。
お買い物の時に「いつも買っていたものが手の届かない価格になっている…」「電気代やガス代は上がっていくから年金だけでは生活が苦しくなっている」
物価高騰は日々の暮らしに直接影響し、特に経済的余裕がない人たちにとっては大きな負担となっているでしょう。
そんな中、政府は新たに2024年度に住民税非課税世帯に対する10万円給付が進めています。※2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人も含む)は対象外。
一見、生活の手助けとなりそうなものですが、果たして効果的と言えるのでしょうか。ないよりはあったほうがいいのはもちろんですが、焼け石に水といった意見もあります。
では、この住民税非課税世帯への給付はどういった方が受け取れるのでしょうか。
本記事では、制度の解説や受け取る方の割合などについて確認していきます。
1. 住民税非課税世帯等「10万円給付」対象は?申請期限も
2024年度に新たに住民税非課税世帯に該当した方々に、10万円の給付が行われています。ただし、2023年度に同様の給付を受けた方は今回対象外です。
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
特に、公金受取口座を登録済みの方は、既に支給が始まっている場合もありますが、まだの方は8月以降に順次進められます。
例えば東京都杉並区の場合、以下のとおり案内しています。
令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。
- 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
- 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。
引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」
杉並区の場合、期限は10月31日としています。
他の自治体でも締め切りが9月~10月に設定されていることが多いので、お住まいの地域の情報を必ず確認しましょう。
では「住民税非課税世帯」って具体的にどんな条件で該当するのか見ていきましょう。