2.1 最低賃金の対象となる賃金
使用者は最低賃金を遵守する必要があります。
しかし、例外的に以下に該当する労働者に関しては、雇用機会を確保する観点から最低賃金の減額の特例が認められています(都道府県労働局長の許可が必要)。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
- 試の使用期間中の方
- 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
- 軽易な業務に従事する方
- 断続的労働に従事する方
3. パート労働者への影響
パート労働者の中には、家族の扶養に入るために収入を抑えている方もいるのではないでしょうか。
最低賃金の改定により、年収の壁(130万円の壁)を越え、扶養から外れてしまう可能性が考えられます。
最低賃金の改定は10月ですから、10月以降は改定後の賃金を基に年収の壁を超えないような就業調整を行う必要が出てきます。