2024年7月30日、厚生労働省は遺族厚生年金の見直し案を示しました。

これにより、20代から50代の会社員の配偶者が死亡した場合にもらえる遺族厚生年金の受給期間が変更となる可能性が高そうです。

では、具体的にどのような変更案が示されたのでしょうか。

本記事では、遺族年金の廃止案についてわかりやすく紹介します。廃止案の適用と同時に検討されている配慮措置についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

1. 遺族厚生年金はどのように廃止されるのか

まずは、現状の遺族厚生年金の仕組みを確認しましょう。

現状、20代から50代で18歳以下の子がいない会社員の配偶者が死亡した場合、妻は30歳未満であれば5年間、30歳以上であれば無期限で遺族厚生年金を受給できます。

一方で、夫は配偶者死亡時に55歳以上である場合のみ、遺族厚生年金を生涯受給できます。

このように、男女で遺族厚生年金を受給できる要件に大きな差があります。

今回の廃止案ではこの男女差を是正し、20代から50代で18歳以下の子がいない会社員の配偶者が死亡した場合、遺族厚生年金が年齢・性別に関わらず5年間支給されることが提案されました。

【写真3枚】1枚目/遺族年金制度の見直し案《20代から50代に死別した子のない配偶者》、2枚目/遺族年金制度「20代から50代の子のある配偶者」と「高齢期の配偶者」は現行通り

遺族年金制度の見直し案《20代から50代に死別した子のない配偶者》

出所:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」

そのため、55歳以上である場合にしか遺族厚生年金を受け取れなかった男性にとっては嬉しい改定案である一方で、妻は5年間の受給期間終了後に働くことが必要になるため、不満の声も出てきています。