3. 配慮措置とは
今回の遺族厚生年金の廃止案と同時に、配慮措置も考えられています。
例えば、現行では収入が850万円以上ある人は遺族厚生年金を受け取れませんが、この収入要件は廃止されて収入に関わらず遺族厚生年金を受け取れるようになる予定です。
また、他にも支給額を増やす案も検討されています。
4. 働けるようにスキルを磨き続けよう
今回の廃止案で、マイナスの影響が大きいのは専業主婦です。
今までは、30歳以上になって夫が死亡した場合、遺族厚生年金を生涯受給できたため、夫の死亡後に働かずに暮らすこともできました。
一方で、廃止案が採用されれば、夫が死亡して遺族厚生年金受給期間が終了した場合、収入を得るには自分で働く必要があります。
そのため、良い就職先が見つけられるよう、日頃からスキルアップに努めておいたほうがいいかもしれません。
参考資料
苛原 寛