3. 配慮措置とは
今回の遺族厚生年金の廃止案と同時に、配慮措置も考えられています。
例えば、現行では収入が850万円以上ある人は遺族厚生年金を受け取れませんが、この収入要件は廃止されて収入に関わらず遺族厚生年金を受け取れるようになる予定です。
また、他にも支給額を増やす案も検討されています。
4. 働けるようにスキルを磨き続けよう
今回の廃止案で、マイナスの影響が大きいのは専業主婦です。
今までは、30歳以上になって夫が死亡した場合、遺族厚生年金を生涯受給できたため、夫の死亡後に働かずに暮らすこともできました。
一方で、廃止案が採用されれば、夫が死亡して遺族厚生年金受給期間が終了した場合、収入を得るには自分で働く必要があります。
そのため、良い就職先が見つけられるよう、日頃からスキルアップに努めておいたほうがいいかもしれません。
参考資料
苛原 寛
執筆者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、フリーランスとして保険や投資、税金などのお金に関する記事の執筆や個別相談・ライフプランニングの作成・実行支援を行っている。