2. 現行通りのケースもある
先ほどは、20代から50代で18歳以下の子のいない配偶者が死亡した場合についての廃止案を紹介しましたが、現行と支給方法が変わらない場合もあります。
それは、20代から50代で18歳以下の子のいる配偶者が死亡した場合と、高齢の配偶者が死亡した場合です。
20代から50代で18歳以下の子がいる配偶者が死亡した場合は、現行どおり子が18歳に到達する年度末までは受給年数に関わらず遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
また、高齢の配偶者が死亡した場合には、無期限で遺族厚生年金を受給可能です。
あくまでも、今回の廃止案で変更が示されたのは20代から50代の18歳以下の子がいない配偶者が死亡した場合のみであることを理解しておきましょう。