2. 2024年度に住民税非課税世帯に該当した方は10万円の給付が受けられる
住民税非課税世帯への給付金について内閣府が以下の資料を発表しています。
この給付金の支給要件は以下の2つで、どちらかに該当すれば1世帯当たり10万円が給付されます。
- 2024年度分の住民税において、世帯全員の個人住民税均等割が非課税となった場合
- 2024年度分の住民税において、世帯全員の個人住民税所得割が課されていない場合
ただし「世帯の全員について、個人住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている」という場合は対象となりません。
また、あくまで2024年度から該当した方が対象であり、前年度から同じ趣旨の給付金を受け取っている方は当てはまらないので注意です。
3. 住民税非課税世帯とは
それでは「住民税非課税世帯」とはどういった意味なのでしょうか。
住民税には「所得割」「均等割」という2種類の課税方法があり、非課税になるパターンとして「所得割と均等割の両方が非課税になる」「所得割のみ非課税になる」の2つがあります。
このうち「所得割と均等割の両方が非課税になる」パターンに世帯全員が該当すると住民税非課税世帯になるのです。
給付金の要件と異なり、言葉の意味としては「所得割と均等割の両方が非課税になる」場合のみ含みます。
こちらに該当するかは前年の所得によって決まり、具体的な内容は自治体ごとに異なるのです。
一例として、東京都における住民税非課税の基準を見てみましょう。
3.1 ①所得割と均等割の両方が非課税になる場合
以下のア・イ・ウいずれかに当てはまると、所得割と均等割の両方が非課税になります。
- ア:生活保護法による生活扶助を受けている方
- イ:障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得の場合は年収204万4000円未満)である
- ウ:前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下である(下記は東京23区内の場合)
- ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
- ⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円」以下
- ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
- ⇒45万円以下
3.2 ②所得割が非課税になる場合
- 前年の所得が下記の金額以下ですと、所得割が非課税になります。
- 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
- ⇒「35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円」以下
- 同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合
- ⇒45万円以下
※上記①・②の「扶養親族」とは、「年齢16歳未満の者」及び「地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族」に限ります。
次の章では住民税非課税世帯の年代別の割合を解説します。