1.1 年金からの天引き1:個人住民税
住民税は前年の所得に対して課税されます。
一定の条件を満たした際、年金からの天引きで納付します。
ただし、住民税は一定額の収入に達しなければ非課税となるため、納付義務が発生しません。
1.2 年金からの天引き2:所得税および復興特別所得税
年金収入が一定以上になると所得税が発生し、年金からの天引きで納付します。
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税を徴収される時に復興特別所得税もかかります。
ただし、遺族年金や障害年金を受給する場合には非課税です。
1.3 年金からの天引き3:介護保険料
介護保険料は40歳から発生する支払義務です。
65歳以降は健康保険と切り離して単体で納付しますが、年金から天引きされる方は年間の支給額が18万円以上からになります。
高齢化社会が進む中で介護保険制度の運営は厳しくなっており、今後の保険料負担は高くなるでしょう。
介護状態になり介護サービスを受けていても、介護保険料の支払いは一生継続します。
1.4 年金からの天引き4:健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納付します。
この章で紹介した年金から天引きされるお金は最大4種類になり、額面と振込額は一致しないことが一般的であるとわかるでしょう。
次の章では「天引きされるお金」が増額する可能性について詳しくみていきましょう。