8月はオリンピックが盛り上がりましたね。今回のオリンピックでも、アスリート達の活躍は興奮や感動を与えてくれました。
テレビなどを通じて応援をされて方が多いと思いますが、「いつかは現地で応援したい」と考えて方も多かったのではないでしょうか?
筆者もその一人ですが、退職後など時間に余裕が出来た時の楽しみとしてとっておきたいイベントの1つです。
ただし、時間があってもお金がないと実現は難しいため、退職後のマネープランは重要です。
特に、物価高の影響で年金生活世帯へ給付金の支援が検討されるなど、老後のお金事情は明るくないのが現状です。
筆者も仕事柄、「老後はなるべく安心して迎えたい」という話をよく聞くため、今回は老後のお金に事情について政府の住民税非課税世帯に対する給付案などを解説していきます。
1. 住民税非課税世帯への10万円給付、締め切りに要注意!
2024年度に新しく住民税非課税世帯に該当する家庭には、10万円が支給されます。ただし、2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人も含む)は対象外です。
具体的な給付金の条件は以下の通りです。
- 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
- 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
- 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯
公金受取口座を登録済みの方は、すでに給付が終わっている場合もあれば、8月以降に支給予定のところもあります。口座の登録内容に変更がある場合、締め切りに注意が必要です。
また、公金受取口座をまだ登録していない方や、転入したばかりの方は申請が必要です。この場合も締め切りに気をつけてください。
例えば東京都杉並区の場合、以下のとおり案内しています。
令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。
なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。
- 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
- 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。
引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」
杉並区の場合、期限は10月31日としています。
他の自治体でも9月から10月に締め切りを設定しているところが多いので、しっかり確認しましょう。
では、そもそも「住民税非課税世帯」に該当する要件についてみていきましょう。