2. 【年金の盲点】老齢年金にも《額面》と《手取り》があった!
現役世代が毎月の給与からの天引きされるお金があるように、シニア世代が受け取る老齢年金からも、税や社会保険料など天引きされるお金があります。
自治体や日本年金機構から送られてくる書類では「特別徴収」と記載されていますが、「天引き」の表現の方がイメージしやすい人もいるでしょう。下記でひとつひとつ見ていきます。
2.1 個人住民税
一定の条件を満たす場合、前年中の所得に対して課税される住民税は年金からの天引き(特別徴収)で納付します。ただし、非課税となる場合は支払い義務が発生しません。
2.2 所得税および復興特別所得税
「雑所得」扱いとなる年金からは、所得税も天引きされます。
あわせて「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、復興特別所得税も課税されます。
2.3 3. 介護保険料
64歳までは健康保険と合算で納付していた介護保険料は、65歳以降は単体で支払います。年金支給額が18万円以上(年額)の場合は、介護保険料は年金からの天引きとなります。
また、要介護認定を受け介護サービスの利用を開始した後も、介護保険料の納付は生涯続く点には注意が必要です。
2.4 4. 健康保険料
国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料も、原則年金からの天引きで納付します。
ここまでご紹介した、個人住民税、所得税および復興特別所得税、介護保険料、健康保険料といった税や社会保険料が、老後の年金からも天引きされるのです。よって、額面と振込額に差が出るケースの方が一般的だと言えます。
また、少子高齢化により、社会保障制度の支え手となる世代も減っています。介護保険料や健康保険料は今後負担が増えていく可能性は高いと言えるでしょう。これらは働き盛りの現役世代がいまから心得ておきたい点かもしれません。
3. 【年金の盲点】知らないと驚くかもしれない「10月から振込額が変わる人も」
実は、年金から天引きされる税や社会保険料には「10月」に本決定となるものが多くあります。6月に決まった前年度の所得をもとに、1年度分の金額が正式に決められるからです。
所得が確定しない8月納付分までを「仮徴収」と呼び、前年2月と同額が年金から天引きされます。そして、10月納付分以降を「本徴収」と呼びます。ただし8月を本徴収の開始とする自治体もありますので、各自ご確認ください。