今年も物価上昇が続き、暮らしにくい世の中となっていますが、今回の物価上昇の引き金になったのはやはり、ドル円の為替変動による物価上昇と言われています。

円高になったからといって急に物価が下がるわけではないため、まだまだ物価高との戦いは続きそうです。

そんな物価高の対策として、現在は新たに2024年度に住民税非課税世帯に対する10万円給付が進められています。※2023年度に給付金を受け取った人(対象となったが辞退した人・未申請の人も含む)は対象外。

「住民税が非課税になるのは所得がない人だけなのか」という疑問を耳にすることがあります。

実は、所得があっても一定の基準以下であれば住民税非課税世帯になる可能性があります。

筆者は個人向け資産運用のサポート業務を行っていますが、その中で「住民税非課税世帯だが、何かあった時のことが怖くて相談に来た」と相談を受けることもあります。

そこで本記事では、住民税非課税制度や、実際どの年代に住民税非課税世帯の割合が多いのかを確認していきます。

現在進められている10万円の給付についても、申請締め切りに注意しましょう。

1. 住民税非課税世帯等への10万円給付とは?締め切りはいつか

2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した方々に、10万円が支給されています。ただし、2023年度にすでに給付金を受け取った方は対象外です。この判定は、定額減税が適用される前の金額で行われています。

  • 世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯
  • 2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯

さて、ここで気になるのは、支給のタイミングと手続きの締め切りです。

すでに公金受取口座を登録している場合、早ければ支給済みのケースもありますが、8月以降に支給が予定されている自治体もあります。

特に、公金受取口座を変更する必要がある場合、その締め切り日には注意が必要です。

例えば、東京都杉並区では、下記のように具体的に案内されています。

令和6年7月25日(木曜日)から順次、世帯主宛に「支給のお知らせ」を送付し、8月中旬以降、公金受取口座(令和6年7月1日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、支給要件及び振込先口座を必ずご確認ください。

なお、次のいずれかに該当する場合は令和6年8月2日(金曜日)(消印有効)までに書類の提出をお願いします。

  1. 給付金の支給要件を満たさない場合、受給を辞退する場合または既に他自治体で令和6年度新たな住民税非課税世帯等を対象とした給付金(10万円)を受給している場合は、「辞退届」の提出をお願いします。
  2. 振込先口座を変更する場合は、「口座変更届」の提出をお願いします。

引用:杉並区「令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)の支給(6年7月23日更新)」

また、公金受取口座をまだ登録していない方や、転入などの理由で申請が必要な場合も、締め切り日に注意してください。

杉並区では、締め切りを10月31日としていますが、多くの自治体で9月から10月の間に締め切りを設定しています。お住まいの自治体の情報を必ず確認してくださいね。

では、そもそも「住民税非課税世帯」とはどのような条件で該当するのか、一緒に確認してみましょう。