国民年金の「第3号被保険者」は、厚生年金に加入している配偶者をもつ方が対象となる制度で、保険料の自己負担がない点が大きな特徴です。しかし、今年成立した年金制度改正法により、働き方によっては社会保険への加入が進み、第3号被保険者から第2号被保険者へ移るケースが今後増える見込みです。
社会保険に加入することで将来受け取れる年金額が増えたり、万が一の際の保障が広がるなど、安心につながるポイントもあります。制度の特徴と影響を、分かりやすく整理します。
1. 国民年金の第3号被保険者「主婦は約670万人、主夫は約13万人」
国民年金(基礎年金)の被保険者にはいくつかの種類があり、第3号被保険者はそのひとつです。主に、厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者の配偶者で、一定の収入(年収130万円未満)以内の方が該当します。令和5年度末時点では約686万人が第3号被保険者となっています。
第3号被保険者の総数:約686万人
- 男性:13万人
- 女性:673万人
大きな特徴は、保険料を自分で負担しなくても、国民年金に加入したものとされる点です。これは、配偶者が加入している年金制度が保険料を負担するしくみのためです。なお、加入手続きは本人ではなく、配偶者の勤務先などを通じて行う必要があります。

