2. 2024年10月から変更予定「社会保険適用対象の拡大」
年収106万円以上を超えていても、従業員数が100人以下の企業で働いていた方は、今まで社会保険料を納付する必要がありませんでした。
しかし、2024年10月から、社会保険料を支払うべき人の範囲が拡大します。
具体的には、厚生年金保険の被保険者数が、51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
2.1 2024年10月から社会保料納付するべき人
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が継続して2ヵ月を超えて見込まれる
- 賃金の月額が8万8000円以上
- 学生ではない(夜間の学生などは対象)
- 被保険者の総数が企業規模で常時51人以上の特定適用事業所に勤務(または任意特定適用事業所に勤務)
現在従業員の人数が51~100人規模の企業でパートやアルバイトをしているという方は、年収106万円の壁をしっかりと確認しておきましょう。
次の章では、具体的に妻がパートで働いている場合の手取り額を確認していきます。