厚生労働省は、遺族厚生年金について、60歳未満で子どものいない配偶者は男女ともに受給期間を5年間とする改正案を発表しました。
これまで、子どものいない夫婦が60歳未満で受け取る場合の要件に、男女差があり不公平であると言われてきました。今回の改正案ではそれが是正されています。
現行制度からどのように変わるのか、ややこしい遺族厚生年金の受給要件を整理して、改正のポイントをわかりやすくお伝えします。
1. 遺族厚生年金はどう変わる?
今回の遺族厚生年金の見直し内容をお伝えする前に、現行の制度がどのようになっているのか、見直しとなる部分を中心に確認しておきましょう。
1.1 現行の遺族年金の受給要件
国民年金および厚生年金の被保険者が死亡した場合に、死亡した人と生計維持関係にある遺族は、次の要件に当てはまると遺族年金を受給することができます。
1.2 遺族基礎年金を受給できる人
18歳未満の子を持つ配偶者または18歳未満の子
※子の要件:18歳になった年度末までの子、または20歳未満で一定の障害状態にある子
1.3 遺族厚生年金を受給できる人
次の遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。
- 配偶者および子
- 父母
- 孫
- 祖父母
※夫、父母、祖父母の場合は、死亡当時に55歳以上であることが要件となります。ただし遺族年金が支給されるのは60歳からです。
配偶者がいる場合は、配偶者が受給することになりますが、子どもがいる配偶者(遺族基礎年金が受給できる配偶者)は性別や年齢に関係なく、遺族基礎年金と合わせて遺族厚生年金が受給できます。しかし、子どもがいない配偶者の場合、性別と年齢によって受給内容が変わってきます。
<遺族が妻の場合>
- 30歳未満の妻は5年間の支給
- 30歳以上の妻は生涯にわたり支給
<遺族が夫の場合>
- 55歳未満の夫には支給されない
- 55歳以上の夫には支給されるが、60歳から支給開始となる
共働き夫婦が多数を占める現在では、実態にそぐわないとして、男女差を解消する案が示されました。
2. 遺族厚生年金の見直し案
配偶者が亡くなったときに、18歳未満の子どもがいない60歳未満の人は、性別にかかわらず、5年間の支給となります。
<遺族が夫でも妻でも>
年齢にかかわらず5年間の支給
今回の見直しで割を食うのが、30歳以上60歳未満の子どもがいない妻です。現行制度では生涯にわたり支給を受けられていたのが、5年間のみとなってしまいます。しかしこれについては、段階的に20年以上かけて改正を行うとしています。そのため、現在受給中の人や現在40歳以上の女性は影響を受けないとしています。
このほかに、遺族厚生年金に加算される「中高齢寡婦加算」、国民年金の「寡婦年金」も段階的に廃止される方針です。
<中高齢寡婦加算>
40歳以上65歳未満の子どもがいない妻に上乗せで支給される制度→段階的に廃止
<寡婦年金>
所定の要件を満たす夫の死亡に際して、残された妻が60歳から65歳になるまで受給できる国民年金独自の給付→段階的に廃止
3. 改正にあたっての配慮措置
遺族が妻の場合の5年間の有期給付は、段階的に行うことは前述したとおりですが、そのほかにも、次のような配慮措置を設けることが検討されています。
3.1 5年間の遺族厚生年金の額を現行制度より増やす
現行制度では、亡くなった被保険者の厚生年金加入記録に基づいて算出された老齢厚生年金額の4分の3に相当する額が遺族厚生年金額になりますが、その額に加算を行うことが検討されています。
3.2 年収850万円未満の収入要件を廃止する
現行制度では、亡くなった人と生計維持関係にあることが遺族の要件となっています。生計維持関係とは、死亡者と遺族が生計同一であり、かつ遺族の収入が年収850万円未満であることです。このうちの収入要件を廃止することが検討されています。これによって、有期給付の受給対象者が拡大します。
3.3 遺族となった配偶者の老齢厚生年金の増額
亡くなった人との婚姻期間中の厚生年金記録を分割し、その分割記録を65歳以降に受け取る配偶者の老齢厚生年金に上乗せする新たな制度が検討されています。
これにより分割を受けた者の将来の年金額が増加します。
4. 60歳以上の遺族厚生年金は変更なし
今回の改正案は18歳未満の子どもがいない60歳未満の配偶者を対象とした見直しです。
そのため、子どもがいる世帯の遺族基礎年金と遺族厚生年金に変更はありません。また、60歳以上の妻や夫が受け取る遺族厚生年金も変更はありません。
亡くなった配偶者の厚生年金加入記録に基づいて算出された老齢厚生年金額の4分の3に相当する額を生涯受け取ることができます。
参考資料
石倉 博子