2. 遺族厚生年金の見直し案

配偶者が亡くなったときに、18歳未満の子どもがいない60歳未満の人は、性別にかかわらず、5年間の支給となります。

<遺族が夫でも妻でも>
年齢にかかわらず5年間の支給

遺族年金制度等の見直しについて

遺族年金制度等の見直しについて

出所:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」

今回の見直しで割を食うのが、30歳以上60歳未満の子どもがいない妻です。現行制度では生涯にわたり支給を受けられていたのが、5年間のみとなってしまいます。しかしこれについては、段階的に20年以上かけて改正を行うとしています。そのため、現在受給中の人や現在40歳以上の女性は影響を受けないとしています。

このほかに、遺族厚生年金に加算される「中高齢寡婦加算」、国民年金の「寡婦年金」も段階的に廃止される方針です。

<中高齢寡婦加算>
40歳以上65歳未満の子どもがいない妻に上乗せで支給される制度→段階的に廃止

<寡婦年金>
所定の要件を満たす夫の死亡に際して、残された妻が60歳から65歳になるまで受給できる国民年金独自の給付→段階的に廃止