4. 年金受給者でも「税金・保険料」の支払い義務が

ここまでご紹介してきた年金額は、額面金額となります。

年金受給者においても税金や保険料を納める必要があり、額面と手取り額に差があることを知っておきましょう。

ここからは、年金にかかる税金や保険料について解説していきます。

4.1 介護保険料

40歳から64歳までは介護保険料が健康保険料に含まれていますが、65歳からは単独で支払うことになります。

なお、この介護保険料の支払いは一生涯続き、ご自身が介護状態になっても続きます。

年金が年間18万円以上ある場合、介護保険料は年金から天引きとなりますが、年間の年金受給額が18万円以下の人や繰下げ待機中の人は、天引きではなく普通徴収となります。

介護保険料は自治体によって差がありますが、少子高齢化の影響もあり年々増加傾向です。

4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金からの天引きとなります。

ただし、「介護保険料が特別徴収になっている」など一定の条件のもと、普通徴収(納付書や口座振替)となるケースもあります。

この場合、年金からの天引きはありません。

4.3 個人住民税

前年中の所得に対してかかる住民税。こちらも年金所得が一定額以上になると課税され、年金から天引きされます。

収入が一定に満たない場合は非課税となり、支払い義務が発生しない点が保険料との違いです。

また、障害年金や遺族年金を受給する場合にも非課税となります。

4.4 所得税および復興特別所得税

一定額以上の年金には所得税がかかる点も留意しておきましょう。

公的年金は雑所得に分類され、65歳未満では108万円、65歳以上では158万円を超えると課税対象です。

また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際には復興特別所得税もかかります。

なお、収入が公的年金のみの場合、65歳未満の人は年金受給額が108万円以下、65歳以上の人は158万円以下の方は、所得税がかかりません。

個人住民税と同じく、障害年金や遺族年金を受給している場合にも非課税となります。