2. 繰下げても額面どおりには受け取れない!年金から引かれるものとは?

年金から差し引かれる税金や社会保険料には、以下のようなものがあります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料または後期高齢者医療保険料

2.1 所得税・住民税

65歳以上で年金受給額が158万円(年額)超の場合、年金から所得税が天引き(源泉徴収)されます。

配偶者控除や扶養控除といった各種控除を受けるには「扶養親族等申告書」を提出する必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

出所:総務省「「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ)」

また、65歳以上で前年の年金受給額(年額)が18万円以上の場合、年金から住民税が天引き(特別徴収)されます。

2.2 介護保険料・国民健康保険料または後期高齢者医療保険料

65歳以上で年間の年金受給額が18万円以上の場合、介護保険料と国民健康保険料(75歳未満)または後期高齢者医療保険料(75歳以上)が年金から天引き(特別徴収)されます。

ただし、世帯主でない年金受給者の国民年金保険料は本人から特別徴収されず、世帯主が納付します。

これに対し、後期高齢者医療保険料は被保険者単位で徴収されるため、本人の年金から特別徴収されます。

次の章では、年金の手取り額を試算した結果についてみていきましょう。