2.1 在職老齢年金のフローチャート
たとえば、基本月額が15万円で総報酬月額相当額が30万円、合計額45万円の場合、合計額が50万円以下のため、年金は全額支給となります。
しかし、基本月額が15万円で総報酬月額相当額が36万円、合計額51万円の場合、合計額が50万円を超えるため、年金額が一部減額されることになります。
仮に、年金額15万円を受給できる場合でも、総報酬月額相当額が66万円以上だと年金額が全額カットになってしまいます。
「老後のために働いたのに年金額が全てカットされるなんて損」と思った方も少なくないはずです。
働くシニアが増え続ける現代において、在職老齢年金が就労意欲を阻害する要因となっていることから、今回見直しの検討がされ始めています。