現在年金トピックのなかで最も注目を集めているのが「遺族年金の改正」です。国の社会保障審議会では、昨年ごろから改正に向けた本格的な議論がされています。
遺族年金の改正については、SNSでもさまざまな意見が噴出。なかには、内容を誤解しているような意見も見られました。果たして、遺族年金は現在どのような点が問題となっており、どう改正される予定なのでしょうか。
この記事では、遺族年金の改正について、理由や現行制度の問題点、改正案の内容について解説します。遺族年金の現状と今後の展望をおさえて、改正内容を正しく理解しましょう。
1. どうして遺族年金が改正となるのか
遺族年金の改正が急ピッチで議論されているのは「制度内容が時代にそぐわない」ためです。特に遺族厚生年金は、男女による受給要件の違いや子どもの有無による受給期間の違いがあるため、現代においては受給できない人が増えることが懸念されています。
また、女性の就業率の増加や共働き世帯の増加も、遺族年金見直しの要因となっています。総務省の「労働力調査」によれば、2023年の女性の就業者は3051万人で、全体の45.2%を占めているとの結果が出ました。前年に比べて27万人増加しており、より多くの女性が社会で活躍していることがわかります。
共働き世帯は、厚生労働省の「令和5年版 厚生労働白書」によると1262万世帯となっており、片働き世帯539万世帯の2倍以上もの数となっています。
こうした時代背景に合わせて、制度も変化していく必要があることから、国の社会保障審議会年金部会では、遺族年金の見直しについて盛んに議論されているのです。
では、現行の遺族年金にはどのような問題点があるのでしょうか。次章で解説します。
2. 遺族年金の問題点と現行制度
遺族年金の問題点は、遺族厚生年金において男女による受給要件の差が発生していることです。受給要件の差とは、具体的には以下のことを指します。
- 夫を亡くした妻は30歳未満であれば5年間の給付、30歳以上であれば終身の給付を受けられる。また、夫を亡くしたときに40歳〜65歳未満の場合に子がいない場合は、中高齢寡婦加算が支給される。
- 妻を亡くした夫は就労して生計を立てられることから、子のない夫は55歳になるまで受給権を得られない。また、中高齢寡婦加算に該当する制度も存在しない。
現行の制度は、夫と妻とで給付タイミングが大きく異なります。夫を亡くした妻の遺族厚生年金は5年間の有期給付か終身給付で、要件に合致すれば受給できます。一方、子どものいない夫は要件を満たしても55歳にならないと受給権を得られません。さらに、実際の受給は60歳以降となるため、受給できる最短のタイミングは老齢年金とほぼ変わりません。男性のほうが、遺族年金を受給できる時期がはるかに遅いのです。
また、妻が夫を亡くした時点で40〜65歳未満の場合は、中高齢寡婦加算が支給されます。しかし、夫には受給権が発生しないため中高齢寡婦加算のような加算額の支給がありません。加算の有無により、支給額も男女によって大きな差が生まれやすいのが現状です。
この中高齢寡婦加算は、男女の公平性に乏しい制度で、廃止も検討されています。中高齢寡婦加算については、次章でより詳しく解説します。
3. 中高齢寡婦加算も廃止が検討される
中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったときに妻が40〜65歳の場合に、遺族厚生年金に上乗せされる年金です。これは妻にのみ加算される制度で、妻を亡くした夫が40〜65歳であっても加算されません。制度が公平性に欠けることから、中高齢寡婦加算については廃止が検討されています。
遺族年金の制定時は、夫が働き妻が家庭に入るといった世帯が一般的でした。そのため、妻が亡くなっても夫自身が働いて収入を得られれば、生活に困ることはありません。
しかし、時代は変わり、共働き世帯や男性が家庭に入る世帯が増えてきました。「女性の就業環境が整ってきたにもかかわらず、中高齢寡婦加算は女性限定」「寡夫への加算はない」といった制度の課題が目立つようになってきたのです。
とはいえ、急な制度廃止は激変的な措置となるため、政府は段階的な廃止を検討しています。すでに中高齢寡婦加算を受給している人たちの取り扱いなども含め、十分な時間をかけた経過措置が必要となるでしょう。
4. 【遺族厚生年金の改正案】改正後はどうなるのか
遺族厚生年金の改正後のイメージは、以下のような形を想定しています。
- 20歳代から50歳代に死別した子のない配偶者へは、夫・妻のどちらが亡くなった場合でも5年間の有期給付をする。
- 妻の給付については、時間をかけて段階的に5年間の有期給付とする。
- 18歳未満の子どもがいる場合は、現行どおり子どもが18歳になった年度の末まで受給できる。
- 高齢期の配偶者に給付する遺族厚生年金は、現行どおり終身で受給できる。
遺族厚生年金の改正で大きな変更点となるのは、夫・妻どちらが亡くなっても5年の有期給付が受けられるようになることです。男女差がなくなることで、専業主夫の人や妻が会社員、自身が自営業という人でも、遺族厚生年金を受給できます。
また、妻への終身給付は時間をかけて段階的に5年間の有期給付へ移行する見込みです。ただし、これまで終身給付を受けられていた人の受給額が減ってしまうのを考慮し、有期給付についても見直す予定です。厚生労働省は、見直しの方向性を以下のように掲げています。
- 現行制度の離婚分割を参考に、死亡者との婚姻期間中の厚年期間に係る標準報酬等を分割する死亡時分割(仮称)の創設を検討し、分割を受けた者の将来の老齢厚生年金額の増加を見込む。
- 現行制度における生計維持要件のうち収入要件の廃止を検討し、有期給付の遺族厚生年金の受給対象者を拡大する。
- 現行制度の遺族厚生年金額(厚生年金の報酬比例部分×4分の3)よりも金額を充実させるための有期給付加算(仮称)の創設を検討し、配偶者と死別直後の生活再建を支援する。
現行制度よりも多くの金額が受給できるよう、見直しを進めるようです。こうした措置を講じることで、配偶者と死別したあとの生活再建を支援し、高齢期の生活保障への対応も進めていきます。
5. まとめにかえて
遺族厚生年金の大きな改正点はわずか数点です。男女差をなくし、現代社会に適した制度へと改正していく予定です。
SNSでは「5年で遺族年金が打ち切り」「高齢になって5年で打ち切られたらとても生活できない」といった、改正内容を誤解している投稿が存在しました。
実際は、5年の有期給付は「子のない夫・妻」に対してであり、子どもがいる人についてはこれまでどおり終身での給付となる予定です。また、高齢期に配偶者を亡くした人も、これまでどおり終身給付を受けられます。
また、5年間の有期給付となることによる配慮措置を講じることも検討されています。よって、今回の遺族年金改正が大きな「改悪」とはいい切れないでしょう。
改正の具体的な内容は、今後国の審議会でさらに議論され、方向性が固まっていくものと考えられます。今後の審議会の内容や遺族年金に関するトピックを、引き続き注視していく必要があるでしょう。
参考資料
- 総務省統計局「労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)平均結果の要約」
- 厚生労働省「図表1-1-3 共働き等世帯数の年次推移」
- 厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
石上 ユウキ