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(初公開日:2024年7月27日)

2025年の年金改正に向けて、さまざまな議論がされています。すでに見送りとなった「保険料納付期間の5年延長」をはじめ「遺族年金・主婦年金の見直し」「パート従業員への厚生年金の加入推進」など、課題や改善すべき点は山積している状況です。

厚生年金の被保険者が受け取れる「加給年金」についても、見直しが検討されているようです。

加給年金は、その仕組みや条件から「不公平だ」「現代にそぐわない制度」といった声も挙がっています。加給年金は、2025年の年金改正によって、廃止されてしまうのでしょうか。

この記事では、年金改正で議論のテーマの一つとなっている「加給年金」について、制度内容や不公平な点、廃止になった場合の変更点を解説します。

また、現在議論されているポイントについても、併せてお伝えします。

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1. 加給年金とは

加給年金とは、65歳になった時点で、生計を共にしている配偶者や子どもがいる場合に、厚生年金に上乗せして支給される年金です。

加給年金で支給される金額は、以下のとおりです。

【写真1枚目/全4枚】加給年金で支給される金額/次ページ以降では加給年金の廃止によってシニアが受ける影響を解説

加給年金で支給される金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

  • 配偶者:23万4800円
  • 1人目・2人目の子:各23万4800円
  • 3人目以降の子:7万8300円

また、配偶者がいる場合は、自身の生年月日に応じて特別加算額が支給されます。

加給年金の特別加算額

加給年金の特別加算額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

  • 1934(昭和9)年4月2日〜1940(昭和15)年4月1日:3万4700円
  • 1940(昭和15)年4月2日〜1941(昭和16)年4月1日:6万9300円
  • 1941(昭和16)年4月2日〜1942(昭和17)年4月1日:10万4000円
  • 1942(昭和17)年4月2日〜1943(昭和18)年4月1日:13万8600円
  • 1943(昭和18)年4月2日〜:17万3300円

よって、配偶者がいる場合は最高で約40万円、子どもがいる場合は人数によって100万円近い年金を追加で受け取れます。