公的年金に一定額が上乗せする形で支給される「年金生活者支援給付金」は、1回限りではなく継続的に支給されます(要件を満たす限り)。
2024年度に新たに対象となる人には9月に請求書が送られており、不備なく手続きできていれば、早くて12月支給の年金から上乗せがスタートとなるでしょう。
では、どれほどの人がいくら支給されているのでしょうか。
今回は年金生活者支援給付金の対象者や給付額とともに、都道府県別の給付金総額について紹介します。
記事の後半では、国民年金と厚生年金の平均支給額も紹介します。
1. 年金生活者支援給付金の対象者とは
年金生活者支援給付金には大きく3種類があり、それぞれ支給要件が下記の通り決められています。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給
1.2 【障害年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない
※2 扶養親族等の数に応じて増額
このうち、老齢年金生活者支援給付金の「年齢別の平均支給額」を見ていきましょう。