4. 厚生年金と国民年金から天引きされる4つのお金

ここからは、年金から天引きされる4つのお金を見ていきましょう。

4.1 介護保険料

40歳から64歳までの介護保険料は健康保険料に含まれていますが、65歳になると単独で支払う必要があります。

年金の受給額が年間18万円以上の場合、介護保険料は年金から天引きされますが、年間18万円以下の人や年金繰下げ待機中の人は普通徴収となり、年金からの天引きは行われません。

介護保険料の支払いは生涯続き、本人が介護状態になっても支払い義務が残ります。介護保険料は自治体ごとに異なりますが、高齢化と介護サービスの需要増加に伴い、年々増加傾向にあります。

4.2 国民健康保険料や後期高齢者医療制度の保険料

国民健康保険や、原則として75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度の保険料も、年金から天引きされます。ただし、年金からの天引きが適用されるには、「介護保険料が特別徴収されている」などの一定の条件があります。

条件を満たさない場合や、年金額が一定以下の場合、保険料は普通徴収となり、年金からの天引きは行われません。普通徴収の場合、保険料は納付書で直接支払うか、口座振替で支払う必要があります。

4.3 個人住民税

前年中の所得に対して課される住民税は、年金所得が一定以上の場合、年金から天引きで納めます。住民税には、収入が一定以下の場合は非課税となるという特徴があります。

また、障害年金や遺族年金を受給している場合、これらの年金は非課税扱いとなり、住民税の支払い義務は発生しません。

4.4 所得税および復興特別所得税

公的年金は雑所得に分類され、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円を超えると所得税が課税されます。また、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」に基づき、所得税の源泉徴収時には復興特別所得税も併せて課税される点に留意してください。

ただし、公的年金のみの収入で、65歳未満なら108万円以下、65歳以上なら158万円以下の場合、所得税および復興特別所得税は非課税となります。また、障害年金や遺族年金を受給している場合も非課税です。

年金から引かれる税金や保険料の合計額は、年金額や所得に応じて異なりますが、概ね年金額の10%~15%が天引きされると考えておくとよいでしょう。

ここまで年金の平均受給額と天引きされるお金を見てきました。

今回紹介した年金額はあくまで平均額です。なかには平均額以下の年金で生活をやりくりしており、生活に困っているという方もいるかもしれません。

低所得者の高齢者に向けて、政府は「年金生活者支援給付金」という制度で支援を行っています。次章で対象者や給付金額を見ていきましょう。