3. 定額減税の調整給付金とはなにか

所得税・住民税が定額減税額を下回る場合はどうなるのか、確認していきましょう。

例えば、「独身で定額減税額が4万円(所得税3万円+住民税1万円)だが、年間の納税額は3万4000円」、「妻と子どもを扶養していて定額減税額が12万円(所得税9万円+住民税3万円)あるが年間の納税額は8万9000円」の場合などです。

結論、定額減税分を2024年度の所得税や住民税から引ききれない場合は、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて「調整給付金」として支給されます。

「独身で定額減税額が4万円(所得税3万円+住民税1万円)だが、年間の納税額は3万4000円」の場合、定額減税しきれない6000円を1万円に切り上げて調整給付金が支給されるため、合計で4万4000円(3万4000円+1万円)の減税(支給分含む)を受けられます。

また、「妻と子どもを扶養していて定額減税額が12万円(所得税9万円+住民税3万円)あるが年間の納税額は8万9000円」の場合、定額減税しきれない3万1000円に対して4万円の調整給付金が支払われるため、合計で12万9000円の減税(支給分含む)を受けられます。

調整給付金があることにより、本来の定額減税額よりもお得に制度を利用できることがわかるでしょう。

4. 調整給付金を申請しよう

定額減税の調整給付金について解説しましたが、調整給付金をもらうには申請が必要です。

調整給付金の受給対象者には市区町村から確認書が届くため、必要事項を記入してかならず返信してください。

参考資料

苛原 寛